労働保険事務組合について
中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続きを行うことにより、次のようなメリットがあります。
@ 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。 |
A 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。(一人親方は除く) |
B 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。 |
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、
労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
一人親方労災保険について
労災保険とは、基本的に労働者を対象としているため、一人親方や企業の役員等の労働者でない者は対象外とされています。しかし、対象外とされた方々の中にも、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わらず、労働者に準じて保護することが適当といえる方々もいます。
そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入が認められているのが一人親方労災保険の特別加入制度です。
一人親方労災保険に特別加入をするためには、一人親方の団体を通じて申し込みをする必要があります。一人親方労災保険組合では、いくつかの種類の事業うち、建設業を営む方々のための次の労働災害補償制度を提供しています。
1.仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる。
2.治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
3.障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
4.仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。
一人親方労災保険の加入手続きについて
※※※加入をお急ぎの方は、直接窓口での加入をお勧め致します。※※※
1.給付基礎日額の選択
3,500円から16,000円までの中からご自身の所得水準等を考慮のうえ給付基礎日額をお選びください。
2.加入申込書等の提出
加入申込書・協会入会申込書・誓約書にご記入のうえ、本人確認書類のコピーを添えて、郵送、FAXまたはメールにてお送りください。
住所 | 〒403-0003 山梨県富士吉田市大明見2-6-20 |
宛先 | 富士吉田職業訓練協会労働保険事務組合 |
FAX |
0555‐24‐6584 |
MAIL |
info@fyoshidakunrenko.jp |
◎詳しい加入方法はこちら
◎一人親方労働保険特別加入申込書、協会入会申込書はこちら
◎記入例はこちら
3.労災保険料等の振込
銀行振込口座(
※大変申し訳ございませんが、振込手数料はご負担ください。)
銀行名 |
山梨中央銀行 明見支店 |
口 座 |
普通預金 302139 |
名 義 |
職業訓練法人 富士吉田職業訓練協会 労働保険事務組合 会長 宮下 尊之 |
※入金確認ができない場合は、手続きが出来ませんのでご了承ください。
上記の手続きが完了しましたら、以下の手続きを当組合にて行います
・加入申込書・協会入会申込書・誓約書の到達と保険料・会費の入金確認ができ次第、加入手続きを開始します。
・保険適用日(加入日)は、当組合が労働基準監督署に「労働者災害補償保険特別加入に関する変更届」を提出した
日の翌々日以降となります。
・加入証明書は、労働基準監督署より承認書が交付され次第、郵送します。
◆年度更新
・加入後は毎年2月中に「年度更新の継続について」を当組合よりお送りし、3月中に翌年度の保険料と会費を
当組合窓口または口座へ振込をしていただきます。入金の確認ができ次第、翌年度の加入証明書をお送りします。
※ご不明な点がございましたら、当組合までお問い合わせください。